LIT STUDIO

架空の社労士事務所で作った見本です

てとて社労士事務所

札幌の社会保険労務士

働く人と、
会社のあいだに。

入社と退社の手続き、毎月の給与計算、有給休暇や残業の決まり、使える助成金。人を雇う会社の「これ、どうするんだっけ?」を、いっしょに片づけます。社員10人までの会社のお客さまが多い事務所です。

明るい休憩スペースで、作業着の人とオフィスの服の人がマグカップを手に話している

こんなとき

こんなとき、声をかけてください。

人を雇っていると、急に手続きが要る日が来ます。期限があるものが多いので、迷ったらまず連絡を。札は、その場面で要る主な手続きと期限です。

新しい社員に、たたんだ作業着と書類のファイルを手渡す手元

人を雇った

働く条件を書面で渡し、保険に入る手続きをします。

  • 5日以内健康保険・厚生年金の資格取得届(年金事務所)
  • 翌月10日雇用保険の資格取得届(ハローワーク)
退職する社員に、小さな花束を手渡す手元

人が辞めた

保険をやめる届けと、失業の給付に要る書類をつくります。

  • 5日以内健康保険・厚生年金の資格喪失届
  • 10日以内雇用保険の資格喪失届・離職証明書
雪の残る公園の小道を、ベビーカーを押して歩く父親の後ろ姿

子どもが生まれる

産休・育休の届けと、休みのあいだの給付の申請。社会保険料が免除になる届けも出します。

  • 産前6週産前休業(出産予定日の6週間前から)
  • 8週以内産後パパ育休(子の出生後8週間のうちに4週間まで)
倉庫の中で、救急箱から絆創膏を取り出す作業着の手元

仕事中にけがをした

仕事中・通勤中のけがは労災保険。病院には「仕事中のけが」と伝え、健康保険証は使いません。

  • すぐに労災保険の給付の請求
  • 遅滞なく休業4日以上なら、労働者死傷病報告(労働基準監督署)

給料が大きく変わった

昇給や手当の変更で、社会保険料の等級が変わることがあります。

  • 3か月後固定の給料が変わって3か月の平均が2等級以上違えば、月額変更届

助成金を使いたい

多くの助成金は、取り組む前に計画を出す決まりです。始める前にご相談ください。

  • 取り組む前計画の届け出(助成金ごとに違います)

人数と決まり

社員が増えると、決まりも増える。

下へ送ると、社員の数が1人から増えていきます。人数ごとに、会社に要ることが足されていきます。

1人

社長1人の会社から

  1. 1人から

    社会保険・労働保険に入る

    会社は社長1人でも、報酬を払えば健康保険と厚生年金に。人を雇えば労災保険、週20時間以上なら雇用保険。残業を頼むなら36協定の届け出も。

  2. 10人から

    就業規則をつくって届け出る

    常時10人以上が働く会社は、就業規則をつくり、労働基準監督署に届け出ます。

  3. 50人から

    健康を守る体制をつくる

    衛生管理者と産業医を選び、ストレスチェックを行い、定期健康診断の結果を報告します。

  4. 51人から

    パートも社会保険に入る範囲が広がる

    社会保険に入っている人が51人以上の会社は、週20時間以上などの条件を満たすパート・アルバイトも加入します(2024年10月から)。

  5. 101人から

    行動計画をつくって届け出る

    子育てと仕事の両立、女性の活躍について、会社の行動計画をつくり、届け出て公表します。

厚いバインダーの書類に、黄色い付箋を貼っている手元

就業規則は、つくって終わりではありません

法律が変わるたびに、見直しが要ります。育児や介護の休みの決まり、残業の決まり、パートの人の決まり。今の規則と法律を並べて、足りないところに付箋を貼ってお返しします。10人に届かない会社でも、決まりを書いておくと、もめごとを防げます。

入社から退社まで

1人の社員の、手続きの道。

入社の日から退社の日まで、会社がする手続きを道に並べました。下へ送ると、道の上を進みます。どれも期限がある手続きです。

  1. 入社の日

    働く条件を書面で渡す

    働く場所、仕事の中身、時間、賃金などを書いた労働条件通知書を渡します。雇うときの健康診断も。

    会社がすること
  2. 5日以内

    健康保険・厚生年金に入る

    資格取得届を年金事務所へ。電子申請なら、事務所に行かずに出せます。

    この事務所が代わりに
  3. 翌月10日まで

    雇用保険に入る

    週20時間以上・31日以上働く見込みの人は、雇用保険の資格取得届をハローワークへ。

    この事務所が代わりに
  4. 毎月

    給与計算

    保険料と税金を差し引いて、明細をつくります。保険料の率が変わる月も、こちらで反映します。

    この事務所が代わりに
  5. 6月1日〜7月10日

    労働保険の年度更新

    1年分の賃金から、労災保険と雇用保険の保険料を申告して納めます。

    この事務所が代わりに
  6. 7月1日〜7月10日

    算定基礎届

    4〜6月の給料から、9月からの社会保険料の等級を決め直します。

    この事務所が代わりに
  7. 賞与から5日以内

    賞与支払届

    ボーナスを払ったら、その額を届け出ます。保険料がかかります。

    この事務所が代わりに
  8. 退職の日

    保険証などを返してもらう

    健康保険の資格確認書・保険証、会社の物を返してもらいます。

    会社がすること
  9. 5日以内・10日以内

    保険をやめる・離職票

    健康保険・厚生年金の資格喪失届(5日以内)、雇用保険の資格喪失届と離職証明書(10日以内)。離職票は本人に届きます。

    この事務所が代わりに

有給休暇

有給休暇、何日あげればいい?

働き始めて6か月たち、8割以上出勤した人には、年次有給休暇があります。日数は、週に何日働くかと、何年働いたかで決まります。パートの人にもあります。

週に何日働く?

12日

週の日数と働いた長さごとの、有給休暇の日数
平日の雪の公園を、手をつないで歩く家族3人の後ろ姿
  • 週4日以下で、週30時間に届かない人は、上の表の少ない日数(比例付与)になります。
  • 10日以上ある人には、1年のうちに5日は必ず休んでもらう決まりがあります(会社の義務)。
  • 使わなかった日数は、次の1年まで持ち越せます(2年で消えます)。

定時のチャイム

チャイムが鳴ったら、ちゃんと帰れる会社に。

残業が当たり前になると、人は続きません。36協定の届け出、勤怠の記録のしかた、残業を頼むときの決まりを就業規則に。帰れる仕組みを整えるのも、社労士の仕事です。下へ送ると、時計が18時に近づきます。

おつかれさまでした。また明日。

17:00

定時は会社によって違います(ここでは18時の例)。

残業の上限

その残業、上限を超えていない?

残業(時間外労働)には、法律で上限があります。月ごとの棒を上下に動かして、1年の残業時間を入れてみてください。4つの決まりに当てはめて、守れているかを見ます。

棒をつまんで動かせます(パソコンは上下、スマホは左右。選んで矢印キーでも)。

45時間
100時間

    ここでは休日の出勤はないものとして数えています。100時間・80時間の決まりは、休日に働いた時間も含めて数えます。月45時間を超えて働いてもらうには、36協定に特別な条項が要ります。

    夜の事務所で、1人だけ机に残ってパソコンに向かう人の後ろ姿

    給与計算

    給料日までの1か月を、まるごと。

    勤怠のデータをいただいてから、振込のデータをお渡しするまで。月末締め・翌月25日払いの会社の例です。

    給与明細を入れた封筒をそろえて重ねる手元と、ノートパソコンと電卓
    1. 1日

      勤怠のデータを受け取る

      タイムカードや勤怠のアプリのデータを、そのままの形で大丈夫です。

    2. 5日

      計算する

      残業代、手当、社会保険料・雇用保険料、税金を計算します。

    3. 10日

      社長に確かめてもらう

      先月と大きく違う人には、理由を書き添えます。

    4. 20日

      明細と振込のデータを渡す

      明細はメールかアプリで。紙の封筒もできます。

    5. 25日

      給料日

      振込の手続きは、会社の口座から行っていただきます。

    保険料の率が変わる時期(健康保険は例年3月分から、雇用保険は4月から、算定基礎届の結果は9月分から など)も、こちらで反映します。年末調整は税の計算なので、提携の税理士と分担します。

    助成金

    やりたいことから、助成金を探す。

    会社がしたいことを選ぶと、使えるかもしれない助成金と、先にやっておくことが出ます。助成金は国(厚生労働省など)が出すもので、返さなくてよいお金です。金額やコースは年度ごとに変わるので、その年の決まりで確かめます。

    研修室で、講師の話を聞く社員たちの後ろ姿

    顧問料の目安

    社員の数で、月の顧問料が決まります。

    社員の数と、お願いしたいことを選ぶと、月々の目安が出ます。正式なお見積りは、お話をうかがってから書面でお出しします。

    8人

    給与計算もまかせる毎月の計算と明細づくり

    就業規則を新しくつくる1回だけ。今の規則の見直しは半額ほど

    助成金の申請も頼みたい支給が決まったときだけの報酬

    月々の目安(税込)

    顧問料手続きと、労務のご相談0円
    給与計算0円
    月の合計0円

    表示はすべて税込の目安です。手続きの件数が特に多い月や、社員の住所が北海道の外の場合は、ご相談のうえで変わることがあります。

    顧問の契約なしで、1回だけ頼むとき(目安・税込)
    入社・退社の手続き1人ごと。健康保険・厚生年金・雇用保険をまとめて11,000円から
    算定基礎届33,000円から
    労働保険の年度更新33,000円から
    36協定の作成と届け出22,000円から
    就業規則の作成今の規則の見直しは 110,000円から220,000円から
    助成金の申請着手金 0円。支給が決まったときだけ支給額の16.5%

    担当する人

    社長とも、社員とも、同じ目線で。

    事務所の入口で、書類を手に立つ社労士の後ろ姿

    会社のルールは、守らせるためだけのものではなく、働く人が安心して続けられるためのものだと思っています。

    「これって法律ではどうなの?」と思ったら、小さなことでも聞いてください。チャットでもお電話でも。答えを出すだけでなく、社員にどう伝えるかまで一緒に考えます。

    代表・社会保険労務士森 ゆい

    登録
    北海道社会保険労務士会 所属
    登録番号 第00000000号(見本のため仮)
    よく受ける相談
    初めて人を雇う会社の手続き、パートの社会保険、育休、残業の決まり
    町工場の事務所で、作業着の社長と向かい合って書類を見ながら話す手元
    社労士がしないこと裁判の代理(必要なときは提携の弁護士へ)、税の計算や申告・税の相談(提携の税理士へ)、登記(提携の司法書士へ)。同じ資料を使えるようにつなぎます。

    よく聞かれること

    はじめに、よく聞かれること。

    顧問の契約なしで、手続きだけ頼めますか?

    はい。入社・退社の手続きや年度更新など、1回ずつのご依頼もお受けします。手続きが月に何件もある会社は、顧問のほうが安くなることが多いです。

    給与計算だけお願いできますか?

    できます。勤怠のデータは、今お使いのタイムカードやアプリの形のままで大丈夫です。

    社員とトラブルになりそうです。

    法律に沿った対応のしかたと、必要な書類づくりをお手伝いします。裁判などの代理はできないため、必要なときは提携の弁護士をご紹介します。

    助成金は、必ずもらえますか?

    いいえ。条件と審査があり、支給が決まるのは取り組んだあとです。使えそうかどうか、先にやることは何かを、始める前に確かめます。

    年末調整もお願いできますか?

    年末調整は税の計算なので、提携の税理士と分担します。給与のデータは、こちらから税理士に渡します。

    札幌の外の会社でも頼めますか?

    北海道内なら、電子申請とオンラインの打ち合わせで進められます。年に何回かはうかがいます。

    事務所

    北18条の、ガラス張りの1階です。

    冬の晴れた日の、1階がガラス張りの事務所
    白い丸テーブルに、お茶とノートパソコンが置かれた相談室
    住所
    札幌市北区〇〇 3丁目 4-5 〇〇ビル 1階
    (架空の住所です)
    駅から
    地下鉄「北18条」駅から歩いて3分
    受付
    平日 9:00〜18:00
    チャットのご相談は、次の営業日までにお返事します
    休み
    土曜・日曜・祝日
    駐車場
    建物の横に1台
    電話
    000-0000-0000

    ご相談

    初めてのご相談は、無料です。

    期限が近い手続きは、その旨を書いてください。こちらから日時の候補をご連絡します。

    お電話でも受け付けています

    000-0000-0000

    平日 9:00〜18:00

    • 相談は60分。事務所かオンライン、会社にうかがうことも
    • お見積りは書面で。お見積りまでは無料
    • 入社・退社が決まったら、早めにご連絡を

    相談の申し込み

    ご相談の内容

    いただいた内容は、ご相談の日時のご連絡にだけ使います。