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金属回収・買取業のホームページの作り方 ─ 北海道の許可・表示の決まりと載せる中身

北海道で金属くずを買い取るには、道の条例の許可が要り、許可番号はネットで公開する決まりです。銅は金属盗対策法の届出、中古品は古物営業法も重なります。表示の決まりと、選ばれるために載せる中身を分けて整理しました。

買取カウンターで銅線をはかりに載せ、お客様が見守っている場面

金属くずの買取は、常連と紹介の取引が中心の商売です。一方で、新しく取引先を探す解体業者や設備業者は、業者の名前で検索したり、地図で近くの業者を探したりします。そのときに「何を買い取るのか」「許可を持った業者なのか」がすぐに分かるかどうかで、問い合わせにつながるかが変わります。

もう一つ、金属くずの買取は、ホームページに何を表示するかが法律と条例で決まっている業種です。北海道では、道の条例による許可、古物営業法、2026年6月1日に始まった金属盗対策法の3つが重なります。

この記事では、札幌・北海道の金属回収・買取業のホームページについて、載せなければならない表示と、載せると選ばれやすい中身を分けて書きます。

金属くず買取のホームページで確かめられること

サイトを見に来るのは、主に次の2種類の人です。

見る人確かめたいこと
個人・小さな事業者何を持ち込めるか、いつ開いているか、どこから入るか、その場で支払いがあるか
解体業者・設備業者・工場量に対応できるか、出張回収があるか、許可や届出があるか、継続して取引できるか

どちらも最後に確かめているのは、「この業者に持ち込んで大丈夫か」です。その答えになるのが、許可や届出の番号と、本人確認まで含めた買取の流れの書き方です。

解体現場でスマートフォンを見ながら、銅線やアルミサッシの持ち込み先を探している作業員
取引先を探す側は、許可の有無と扱う品目をサイトで確かめます

北海道で金属くずを買い取るのに要る許可と届出

扱う物によって、かかる決まりが変わります。北海道では次の3つが重なります。

決まり対象になる物と営業必要な手続主な義務
金属くず回収業に関する条例(北海道)金属くずの売買・交換を営業として行うこと(中古品として使える古物などは除く)北海道公安委員会の許可営業所の標識、ネットでの表示、本人確認と記録(3年保存)、取引記録(3年保存)、不正品の疑いがあるときの警察官への申告
金属盗対策法主に銅でできた金属くず(重さか価格の半分以上が銅。真鍮や青銅も入る)営業所ごとに公安委員会へ届出本人確認、本人確認記録と取引記録(3年保存)、盗品の疑いがあるときの警察官への申告、氏名等の表示
古物営業法中古品として使える物(動く室外機、工具など)の売買公安委員会の古物商許可本人確認と取引の記録、営業所の標識、ネットでの表示

道の条例 ─ 金属くずの買取は許可制

北海道の「金属くず回収業に関する条例」は、金属くずの売買や交換を営業として行う人に、北海道公安委員会の許可を求めています(第3条)。銅に限らず、鉄やアルミのくずも対象です。許可を受けずに営業すると罰則があります。条文は 北海道警察が公開している条例 で読めます。

金属盗対策法 ─ 銅のくずは届出が要る

正式な名前は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)です。銅のくずを買い取る営業(特定金属くず買受業)は、2026年6月1日から、営業所ごとに公安委員会への届出が必要になりました。施行前から営んでいた業者の猶予は3か月で、すでに終わっています。

今のところ対象の金属は銅だけです。真鍮や青銅のように銅が主な合金は、重さか価格の半分以上が銅なら対象に入ります。細かい考え方は 警察庁の解釈運用基準 に書かれています。条文は e-Gov 法令検索 で読めます。

銅のくずを買い取る北海道の業者は、道の条例の許可と、この法律の届出の両方が要ります。法律に沿って本人確認と取引記録を行えば、条例の本人確認と取引記録も行ったものとみなされます(条例第21条の2)。

古物営業法 ─ 中古品として売れる物を扱うとき

まだ使える室外機や工具を、中古品として買い取って売るなら、古物商許可が要ります。2025年10月1日からは、エアコンの室外機・電気温水機器のヒートポンプ・電線・金属製のグレーチングの4つは、1万円未満の取引でも本人確認と記録が必要になりました(長野県警察の案内)。

ホームページに載せなければならない表示

許可や届出の番号は、「載せると信頼される情報」である前に、ネットで公開することが決まっている情報です。

決まりサイトに出すもの出さなくてよい場合
道の条例(第11条第2項)氏名または名称、公安委員会から許可を受けた旨、許可証の番号事業の規模が著しく小さい場合など、公安委員会規則で定める場合
金属盗対策法(第5条)氏名または名称、届出をした公安委員会の名称、届出番号など常時使う従業者が5人以下の場合、自社が管理するサイトが無い場合
古物営業法(第12条第2項、2024年4月1日から)氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号従業者が5人以下などの場合。ただし、サイトで古物の取引の申込みを受ける業者は除かれない

金属盗対策法について、警察庁の解釈運用基準は「トップページ等消費者の目につきやすい箇所」に表示するよう求めています。古物営業法の表示は、警視庁の案内 が分かりやすくまとまっています。

置き方の例

トップページに番号を並べた欄を置き、全ページの一番下にも同じ内容を並べておくと、どのページから入っても目に入ります。

  • 北海道公安委員会許可 金属くず回収業 第◯◯号
  • 北海道公安委員会許可 古物商 第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号
  • 特定金属くず買受業 届出番号 ◯◯

会社概要のページにも同じものを載せて構いません。ただ、会社概要だけに置くと、トップページから見つけにくくなります。

サイトで買取の申込みを受けるなら、URL の届出も

古物を扱う業者が、サイトに買い取る品物の情報を載せ、フォーム・メール・電話・LINE など対面でない方法で申込みを受けると、「ホームページを利用した取引」に当たります。その場合は、サイトの URL を公安委員会に届け出ます(許可申請書か変更届出書に書きます)。表示は、トップページか、トップページからリンクしたページに置きます(長野県警察の案内)。

写真で概算を受け付ける入口を作るときは、ここに当たるかどうかを先に警察署で確かめてください。

載せる中身 ─ 買取品目・流れ・出張回収・窓口

表示の義務を満たしたうえで、選ばれるかどうかを分けるのは、次の4つです。

買取品目

銅線・アルミサッシ・鉄くず・室外機など、扱う品目をトップページの上のほうに並べます。

  • 品目ごとに写真を添える。自社のヤードで撮った現物の写真で十分です
  • 「非鉄」「鉄」「家電・機械」のように大きく分けてから並べる
  • 扱えない物も書く。持ち込んでから断る場面が減ります

撮り方は ホームページの写真はスマホで十分? にまとめています。

本人確認を含む買取の流れ

初めての人は、当日に何が起きるかが分からないと持ち込みをためらいます。流れを番号で書き、本人確認を途中に入れておきます。

  1. 電話・フォーム・写真で査定を依頼する
  2. 持ち込み、または出張で品物を確認する
  3. 目の前で計量し、金額を伝える
  4. 身分証で本人確認をして、記録を残す
  5. 代金を支払う

「身分証をお持ちください。買取のたびに本人確認をすることが、法律と条例で決まっています」と一言添えると、当日に理由を説明する手間が減ります。振込払いの継続取引などの例外は、決まりごとに扱いが違うので、自社の扱いに合わせて書きます。

買取所のカウンターで、スタッフが銅線の束を大きなはかりに載せ、お客様がその様子を見守っている
目の前で計量する場面を、写真でも見せておきます

出張回収と継続取引

解体業者や工場が知りたいのは、どこまで取りに来てもらえるかと、どれだけの量に対応できるかです。

  • 出張できる地域と、対応できる量の目安
  • 解体現場・工場・倉庫など、取りに行ける場所
  • 定期回収や継続取引の相談の窓口
  • 対応できないこと(階段での搬出など)

査定の窓口

電話・フォーム・写真送付の3つを用意します。電話番号はスマートフォンで押せば発信できる形にし、フォームは品目・量・希望日くらいに絞ります。窓口の作り方は 問い合わせが増えるホームページの作り方 で説明しています。

買取価格と、写真で概算を受け付ける仕組み

金属の相場は毎日動くので、単価を載せ続けるのは手間がかかります。古い単価が残ると「サイトの金額と違う」という行き違いのもとになります。単価の代わりに、次の3つを載せます。

  • 計量の方法(目の前で計量する、はかりの種類など)
  • 支払いの方法と、いつ支払うか
  • 写真を送れば概算を返す、という入口

「どこよりも高い」のような言い切りは、根拠を示せないなら書かないでください。

送ってもらう写真を先に指定する

写真分かること
全体が写った写真おおよその量
近くで撮った写真材質や、ほかの物が混ざっているか
人や車と並べた写真大きさと量の見当
室外機や機械の銘板の写真型式と中身の見当

おおよその重さや本数、持ち込みか出張かも書いてもらうと、返事が一度で済みます。受け取る手段は、写真を添付できるフォームか LINE が使いやすいです。LINE の置き方は LINE公式アカウントとホームページの連携 にまとめています。

概算の返し方を決めておく

  • 概算は幅で返し、最終の金額は計量で決まることを添える
  • 相場が動くので、概算がいつまで有効かも添える
  • 写真で分からない物は、金額を出さずに「現物を見てから」と返す

この3つはページにも書いておきます。当日の金額が概算と違ったときの行き違いを防げます。

車庫で、古いエアコンの室外機と銅線の束をスマートフォンで撮影している人
どんな写真を送ればよいかを、先にページで指定しておきます

持ち込む人が迷わない「アクセス」ページ

初めての人は、場所よりも「どこから入って、どこで止まればいいか」で迷います。

  • 敷地の入口の写真と、道路から見た目印
  • トラックや軽トラックで入れるか、どこで荷を下ろすか
  • 受付の場所と、最終の受付時間
  • 雪の季節に入口や動線が変わるなら、その案内

地図のピンが敷地の入口を指しているかも確かめてください。Google マップの情報の整え方は Googleビジネスプロフィール登録のやり方、口コミへの返信は Googleマップの口コミの増やし方と返信の書き方 にまとめています。営業時間や電話番号は、サイトと地図で同じ内容にそろえます。

出張回収と室外機で気を付けること

買取のつもりでも、廃棄物の決まりにかかる場合があります。サイトに「無料回収」「何でも引き取ります」と書く前に、次の2つを確かめてください。

  • 処分料をもらって引き取る、値の付かない物も持ち帰る場合 ── 廃棄物の収集運搬に当たることがあり、その許可が要ります。環境省は、古い・通電しない・壊れたエアコンなどの家電は、無料や安い値段で引き取っていても、すぐに有価物とは判断しないよう通知しています(環境省のお知らせ)
  • 室外機などの使用済み家電をヤードに置く場合 ── エアコンなど32品目の使用済み機器を保管・処分する事業は、「有害使用済機器」の届出が必要になる場合があります(環境省の届出制度の案内)

どちらに当たるかは、ヤードのある自治体の廃棄物の担当窓口で確かめてください。

買取業者の事務所の机。タブレットと、きれいに揃えられた記録用紙の束とファイルが置かれている
本人確認と取引の記録は、3年間保存する決まりです

費用の目安と、公開後にすること

費用は、ページ数と、写真の受付・予約などの機能で決まります。業種で決まる相場はないので、見積書の項目で比べてください。内訳の考え方は ホームページ制作の費用相場 にまとめています。

費用を抑えるには、品目の写真・買取の流れ・対応地域・許可や届出の番号を、発注の前に自分で揃えておくことです。何を揃えるかは ホームページ発注前の準備リスト にあります。

公開した後は、許可証の書換えや届出事項の変更があったときに、サイトの表示も同じ日に直します。法人相手の継続取引を狙う点は、運送会社 や 建設会社・工務店 のサイト作りとも共通します。記録を信頼の材料にする考え方は、清掃・ビルメン会社 の薬剤の管理と同じです。

まとめ ─ 公開前の確認リスト

  • 道の条例の許可・金属盗対策法の届出・古物商許可のうち、自社に要るものを警察署で確かめたか
  • 許可番号と届出番号を、トップページなど目につく場所に出したか
  • サイトで古物の買取の申込みを受けるなら、URL を届け出たか
  • 買取の流れに本人確認を入れ、身分証が要ることを先に書いたか
  • 写真で概算を受け付ける入口と、概算の返し方を書いたか
  • 「無料回収」「出張引き取り」の書き方が、廃棄物の決まりにかからないか確かめたか

許可や届出の判断は警察署か行政書士に、廃棄物の扱いは自治体の窓口に確かめてください。この記事は、サイトに何を載せるかを整理したものです。

LIT STUDIO(札幌)では、金属回収・買取業のホームページを 50,000円〜(5ページまで・最短3日)で作っています。保守は月5,000円です。本人確認と買取の記録を1画面で残し、書き換えできない台帳として A4・CSV で出せる業務アプリ「古物台帳(金属くず対応)」も、ホームページと一緒に相談できます。業務アプリの料金は、作ってあるものをそのまま使う「使ってみる」0円、手直しする「合わせる」50,000円〜、ゼロから作る「つくる」98,000円〜で、使うときは月2,980円〜(10人まで)です。アプリの費用の考え方は 業務アプリ開発費用の相場、業種向けの案内は 金属回収・買取業向けのページ にまとめています。

よくある質問

Q.北海道で金属くずを買い取るのに、古物商許可だけで足りますか?
足りません。北海道では「金属くず回収業に関する条例」で、金属くずの売買を営業として行うには北海道公安委員会の許可が要ります。銅が主な金属くずを買い取るなら、2026年6月1日に始まった金属盗対策法の届出も要ります。古物商許可は、中古品として使える物を売買するときの許可です。自社に何が要るかは、営業所のある地域の警察署で確かめてください。
Q.許可番号や届出番号は、ホームページのどこに載せればいいですか?
トップページなど、最初に目に入る場所です。金属盗対策法について警察庁は「トップページ等消費者の目につきやすい箇所」に表示するよう求めています。トップページに番号を並べた欄を置き、全ページの一番下にも同じ内容を並べておくと、どのページから入っても見つかります。会社概要だけに置くと見つけにくくなります。
Q.従業員が少ない会社でも、ネットでの表示は必要ですか?
決まりごとに違います。金属盗対策法は、常時使う従業者が5人以下か、自社が管理するサイトが無い場合は表示を求めていません(警察庁の解釈運用基準では、役員と個人事業主は従業者に数えません)。古物営業法も小さな事業者を除いていますが、サイトで古物の取引の申込みを受ける業者は除かれません。道の条例は「事業の規模が著しく小さい場合」などを除くとしていて、範囲は規則で決まるので、警察署で確かめてください。
Q.写真を送ってもらって概算を返す入口を作ると、届出は要りますか?
古物を扱う場合は要ることがあります。サイトに買い取る品物の情報を載せ、フォームやLINEなど対面でない方法で申込みを受けると「ホームページを利用した取引」に当たり、そのサイトのURLを公安委員会に届け出ます。表示はトップページか、トップページからリンクしたページに置きます。作る前に警察署で確かめてください。
Q.ホームページに「無料回収」と書いてもいいですか?
書く前に、廃棄物の決まりにかからないかを確かめてください。処分料をもらって引き取る場合や、値の付かない物も持ち帰る場合は、廃棄物の収集運搬に当たることがあり、許可が要ります。環境省は、古い・壊れたエアコンなどの家電は、無料や安い値段で引き取っていても、すぐに有価物とは判断しないよう通知しています。ヤードのある自治体の廃棄物の窓口で確かめるのが確実です。

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